自己または自己と生計を一つにする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。
(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。
また、歯科医に対するクレジットカード会社の立替払は、信販会社が患者に代わって医療費を支払ったことになりますから、信販会社が立替払をした時(クレジットカードを利用して支払った時)に患者が医療費を支払ったことになります。したがって、クレジットカード会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年の医療費控除の対象となります。
なお、クレジットを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことも考えられますが、この場合は、クレジットの契約書や信販会社の領収書などにより治療費の支払先や治療費の額を証明することが必要となります。
この計算式によって算出された金額(最高限度額200万円)が、医療費控除の対象となります。 ただし、この金額がそのまま戻ってくるわけではありません。
この金額はあくまでも課税の対象から控除される金額ですので、この金額に対して支払った分の税額が戻ってくる金額となります。
医療費控除によって実際に戻ってくる金額は、[医療費控除額×所得税率]となります。
平成21年分 所得税の税率表 | ||
---|---|---|
(1) 課税される所得金額 | (2) 所得税率 | |
1,000円から | 1,950,000円まで | 0.05(5%) |
1,950,000円から | 3,300,000円まで | 0.1(10%) |
3,300,000円から | 6,950,000円まで | 0.2(20%) |
6,950,000円から | 9,000,000円まで | 0.23(23%) |
9,000,000円から | 18,000,000円まで | 0.33(33%) |
18,000,000円以上 | 0.4(40%) |